大分エージェンシー株式会社

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 大分エージェンシーのお知らせ

第8回目は
今回は「居住者間のトラブルについて理事会はどの程度関わる必要があるのでしょうか?
というご相談についての話です。

結論から言いますと、単純に居住者間のトラブルに過ぎない場合は管理組合が関わる
必要はないでしょうが、マンション全体の利益に関することであれば管理組合が対応
する必要があります。
そもそも、マンションの管理組合という組織は、建物や敷地、いわゆる共用部分・
共有財産に関することを管理するための団体です。
従いまして、共同生活の利益に反するようなトラブル、例えば大音量で音楽を流し
ていたり、太鼓やドラムをたたいたりして多くの人に迷惑を及ぼしている場合には
管理組合が積極的に関わっていく必要があります。
これとは逆で、単純に上下階間での生活音に関するトラブルなどの間に入ることは
慎重になるべきです。公平中立の立場で間に入っても、どちらかが正しいかの判断は
容易ではありませんし、どちらかが一方的に悪いことが明らかな場合でも、どちらか
に不利な解決を勧めようとすれば、不利な方からは相手方の味方と思われることもあり
、よかれと思って入ったことがかえって紛争を複雑化させることになりかねません。
従いまして、居住者間のトラブル相談が理事会にあった場合には管理会社に相談し
て、管理規約や区分所有法上の基準に照らした客観的アドバイスにとどめ、後の解決
は当事者間に委ねるか、難しい場合は弁護士等の専門家への相談や民事調停などの
紛争解決手続きをお勧めすると良いと思われます。