大分エージェンシー株式会社

097-558-9096までお気軽にお問い合わせください。

お知らせ

 大分エージェンシーのお知らせ

第5回目は
「敷地内で野良猫に餌付けをする人がいて困っているのでやめさせたい」のですが、
というご相談について回答します。

敷地内でエサを与える行為そのものは、条例等に違反していないのであれば強制的に
やめさせることは難しいと思います。しかし、マンション敷地内が野良猫の糞尿や脱
毛で汚れたり、臭いで他の居住者の生活に支障をきたし共同の利益を害する状態にな
ることもありえます。区分所有者は共同の利益に反する行為をしてはいけませんので、
そのような状態になっている場合は、管理組合は餌やりをしている人に対してやめる
よう求めることができます。判例では、管理組合の禁止の求めに応じず餌やりを続け
ていた区分所有者に対して餌付けの差し止め及び不法行為による損害賠償請求を認め
た例もあります。