大分エージェンシー株式会社

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お知らせ

 大分エージェンシーのお知らせ

ゴミ屋敷になっている部屋があり、ゴミが共用廊下まであふれていて管
理組合が困っている事例があります。ゴミについては、悪臭がしたり、
害虫が発生や火災にも繋がりかねませんし、共用部分の美観を損ね、建
物の資産価値が下がることも懸念されます。このようなことを「共同の
利益に反する行為」といいます。
「共同の利益に反する行為」があると認められた場合には、管理組合は
必要な措置をとることができる旨を区分所有法という法律の中で認めら
れています。
従って、ゴミが共用廊下にまであふれている状態にまで達していると認
められる場合には、管理組合は廊下にあふれたゴミを撤去することがで
き、撤去に掛かった費用は、対象のお部屋のオーナーさんへ請求するこ
とができます。
注意点としては、このような状況であれば部屋内もゴミだらけでなので
しょうが、管理組合はお部屋まで入ってゴミを撤去することはできませ
んので、注意して下さい。