大分エージェンシー株式会社

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 大分エージェンシーのお知らせ

マンションだけでなく戸建てでもあるトラブルですが、隣地の樹木が伸びて敷地内に
入り込んでいる場合について、現在の民法での対応、そして来年4月の民法改正に伴
う対応についてお話ししたいと思います。
画像のように、隣地の樹木が伸びて、マンションのベランダまで一部侵入している場
合ですが、お住まいの方は、入り込んでいる樹木を切りたくなってしまうと思います
が、現行の民法では勝手に枝葉を切ることは出来ません。以下のように民法で定めら
れております。

(現行法)民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除さ
せることができる。
2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
簡単に言いますと隣地から樹木が入り込んできて迷惑を受けている人は、枝葉を
勝手に切ることは出来ずに、
隣地の所有者に敷地内に入り込んでいる枝葉を切るようお願いするしか出来ません。
また対応してもらえなければその間も、枝葉は伸びて敷地内に入り込んでくるとい
うことです。
隣地の所有者と連絡が取れなかったり、連絡が取れても対応してくれない場合など
は、困った状況になってしまいます。
ですが、来年の4月より民法233条が以下のように改正されることとなり、迷惑を受
けている人も枝葉を切ることが可能となります。以下が民法新233条です。

(改正)民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)(施行時期:令和5年4月1日)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝
を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取
ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
赤字にしている箇所が、民法233条改正のポイントになると思います。この改正
により、連絡がつかない場合や連絡しても対応してくれない場合は、敷地内に
入り込んだ樹木を切除することが出来るようになります。


☆★弊社管理マンション・ベランダ部にまで、隣地の樹木が伸びてきている様子☆★